令和5年度 特定行為看護師の活用推進研修の開催について
時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、日頃は本会の事業にご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、特定行為研修制度は、少子高齢化の進展に伴って、需要が増大する在宅医療の推進を趣旨として創設されました。
また、看護師の資質向上に資するとともに、医師とのタスク・シフト/シェアとして医師の労働時間短縮への効果も期待されます。
しかし、特定行為研修制度の理解が普及していないことや、包括的指示(手順書)を出す医師とそれを受ける訪問看護師が別組織であることが多いことから特定行為看護師の活動は限定的です。
そこで、看護師の特定行為に関する理解を深め、特定行為研修修了者と医師との協働を推進する目的で下記のとおり研修を開催いたします。
つきましては、多くの方にご参加いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

目 的:看護師の特定行為に関する理解を深め、特定研修修了者と医師との協働を推進する
テーマ:看護師の特定行為研修修了者と医師との協働による効果について
実施日:令和6年1月18日(木)19:00~20:30
対象者:看護職(訪問看護ステーション、地域連携室等に勤務する看護職)医師、介護支援専門員、相談支援専門員他、関心がある方 
受講料:無料
開催方法:WEB研修【ZOOM】(50名) 
応募期間:令和5年12月1日(金)~令和6年1月11日(木)
申込方法:専用フォーム(QRコード)から申込み
     詳しくは添付のPDFをご覧ください。
開催日までにZOOM入室に必要な情報をお申込み時のアドレスにお知らせします。
前日までに届かない場合は、事務局(TEL:088-631-5544)までご連絡ください。
※ご質問のある方は裏面の質問用紙にご記入の上,事務局(FAX:088-632-1084)までFAXしてください。

研修のお知らせ(徳島県訪問看護支援センター)
BCP(BusinessContinuityPlan)研修について

令和3年度介護報酬改定では、訪問看護事業所などの介護サービス事業所に「BCP(業務継続計画)の策定」が義務づけられました。
3年の経過措置期間がありますが、あなたの事業所では、BCPを作成しましたか?未だの事業所も安心してください。徳島県訪問看護支援センターでは、令和4年度「訪問看護BCP策定プロジェクト徳島版」としてワークショップを開催する予定です。BCP策定に精通した講師の指導の下、機能するBCPができることを目標に全3回の開催です。
策定し戦略的に業務継続について準備しましょう。ぜひご活用ください。

※詳しくは添付のPDFをご覧ください。

開催日時:①令和4年5月14日(土) 13:30~15:30【ZOOM開催】
(予定) ②令和4年6月18日(土) 13:30~15:30【ZOOM開催】
     ③令和4年8月27日(土) 13:30~16:30【集合研修】

開催方法:全3回(第1・2回はWeb開催、第3回のみ集合)

受講対象者:訪問看護ステーションに従事している看護師
      ・病院からの訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護に従事してい
       る看護職も受講可
      ・事務職や理学療法士等も看護職とともに受講可
      ・同事業所からの複数名受講可
     ※全日程受講できることが参加条件ですが、受講できなくなった場合
      のフォローはあります。

内  容:月1回のワークショップで課題を共有し、ステップ1~8に沿って、他事
     業所が記載しているテンプレートを参考に書き込み、3回目終了時には
     機能するBCPが策定できている。
     各グループにファシリテーターが入りきめ細やかな指導がある。
サポート委員会からのお知らせ
訪問看護ステーションの困りごとやトラブルについて事例をご紹介します。
各ステーションの運営が円滑になりますよう、参考にしてもらえればと思います。

1.利用料のトラブルについて
Q:介護保険で契約後に、主治医からの指示書は癌末期のため医療保険で請求しました。利用者は、医療保険2割負担の方で、家族は請求金額に驚いたとのこと。事前の説明が不十分であり2日分の請求ができませんでした。

A:利用料金については、十分に説明し同意を得ますが、訪問看護として介護保険か医療保険、どちらの保険で行うか明確にすることが必要です。また、医師・ケアマネジャー等と連携を図り確認した上で、訪問を開始することも大切です。

2.介護・福祉サービス契約の解除について
Q:介護事業所の利用者さんから契約時間以上の要求があり、時間オーバーが再三ありました。この方と結んだ介護・福祉サービス契約について、事業所から契約解除を申し出ることはできるのでしょうか?

A:原則として、事業所の方から介護・福祉サービス契約を解除することはできません。ただし、契約解除が「正当な理由」に基づくのであれば可能です。介護・福祉サービス契約では、利用者の側からは、いつでも自由に契約を解除することができます。契約締結時に、あらかじめ契約書の中に「事業者からの契約解除条項」が規定されていたかも重要な判断要素になります。
「正当な理由」の具体的判断については、専門家の方が詳しく判断できます。もし、お悩みの場合は、お近くの行政書士や行政の管轄担当員にご相談することをお勧めします。